概要(実施主体)
文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)が、大学、短期大学、高等専門学校、及び専門職大学院の教育研究活動等の総合的な状況について、各認証評価機関の作成した評価基準に基づき評価を行う制度。大学、短期大学及び高等専門学校は7年以内ごと、専門職大学院は5年以内ごとに各認証評価機関の中からいずれかを選択して評価を受けることが義務付けられてい
る。

目的・役割
・大学等が設置認可後に一定期間ごとに第三者の評価を受けることにより、自らの教育研究の改善向上を図るとともに、社会への説明責任を果たす。
・複数の評価機関がそれぞれの評価基準に基づいて行う多元的な評価として、特色ある教育研究の進展に資する。

適用単位
・機関別認証評価:大学、短期大学及び高等専門学校の機関全体
・専門分野別認証評価:当該専門職大学院の専攻ごと

実施プロセス、結果公表の有無、透明性・公開性を確保するための措置
 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣は、中央教育審議会の諮問と答申を経て、評価の基準、方法、体制等について省令により定められた一定の基準(認証基準)に適合すると認める場合に認証を与える。なお、認証された機関は官報に掲載される。
認証評価機関は評価結果を大学等に通知し、広く社会に公表するとともに、文部科学大臣に報告することとなっている。
また、評価結果が確定する前に、当該大学等に対して評価結果に係る意見申立ての機会を付与することとなっている。

適用に当っての判断基準
 認証評価を行う際の判断基準として各認証評価機関が独自に作成する評価基準がある。これは、公正かつ適確な評価を確保するために法令で定められた一定の要件に適合していることが求められるが、どのように適用させていくかは各評価機関の判断に任されている。

改善のための仕組み
 認証評制度の目的は、あくまで大学等自らの教育、研究活動の改善・向上及び社会へ説明責任を果たすことであるので、評価結果が出た後の改善・是正についても、各大学等の対応に任されている。ただし、評価結果が当該認証評価機関の評価基準等を満たさないもののうち、法令違反等がある場合は文部科学大臣は当該大学等に対し、必要に応じて報告または資料の提出を求め、改善勧告、変更命令、組織単位の廃止命令等の段階的な是正措置を行うことができる。